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セルモンキー

特定商取引法に基づく表記

事業者 株式会社セルモ 株式会社サンセルモ
運営責任者 株式会社セルモ 代表取締役社長 岩上梨可
株式会社サンセルモ 代表取締役社長 安田幸史
所在地 セルモ)
 〒860-8567 熊本県熊本市中央区世安1丁目4-1
 TEL:096-362-3390
サンセルモ)
 〒105-0012 東京都港区芝大門1-1-35 サンセルモ大門ビル2F
 TEL:03-5467-3390
許可番号 セルモ)
 前払式特定取引業 経済産業省許可 互第8048号
サンセルモ)
 前払式特定取引業 経済産業省許可 互第8012号
販売価格 プランによって異なります。パンフレット・約款をご確認ください。
消費税についての取り扱い

この契約約款に係る消費税は、10%で表示しています。

  1. (1) 消費税は、役務を利用された時(施行時)にお預かりします。
  2. (2) 手数料等が発生した場合は、その発生時にその時の消費税率でお預かりします。

なお、消費税率の変更など本取り扱いと法令とが異なることとなった場合には、法令が本取り扱いに優先して適用されますので了承下さい。

支払方法 口座振替・クレジットカード(オンライン入会時)
役務提供の時期 加入者が月掛金を1回以上払い込んだ以後においては、当社は、加入者から請求があり次第、打合せにより取り決めた日にこの契約に従って、役務サービス等の提供をします。
但し、契約金額が完納されていない場合は、利用時に契約金額の残額を一括してお支払い頂きます。
利用権は、加入者の承諾により、あらかじめ登録されている同居の家族内で利用できます。
なお、登録された家族のご利用に際しては、加入者からの請求が必要となります。
クーリングオフについて
  1. (1) 訪問販売で互助会の加入申込みをされた場合、又は契約をされた場合、本書面を受け取られた日を含む8日間を経過するまでは、書面(ハガキ、封書など)により無条件で加入申込みの撤回又は契約の解除を行うこと(以下「クーリング・オフ」という。)ができ、その効力は当該書面を当社の「お問合わせのご相談窓口」(第20条参照)あてに発信した日(郵便消印日付など)から発生します。
    なお、クーリング・オフの通知に要する費用については、加入申込者又は加入者の負担となります。
  2. (2) クーリング・オフを行った場合は、
    ① クーリング・オフに伴う損害賠償及び違約金の支払いを請求されることはありません。
    ② すでに予約金等をお支払いいただいている場合には、速やかにその全額の返還をうけることができます。この場合返還に要する費用は当社が負担します。
    ③ 互助会契約に基づきすでに役務サービス等の提供を受けた場合、当該役務サービス等の対価その他の金銭の支払義務はありません。
  3. (3) なお、ご葬儀の施行に係る役務サービスの提供を受けた場合、特定商取引に関する法律第26条第3項第2号(特定商取引に関する法律施行令第6条の3第4号)によりクーリング・オフを行うことはできませんので、あらかじめご了承下さい。
  4. (4) 上記のクーリング・オフの行使を妨げるために当社が不実のことを告げたことにより誤認し、又は威迫したことにより困惑してクーリング・オフを行わなかった場合は、当社から交付するクーリング・オフ妨害の解消のための書面を受け取られた日を含む8日間を経過するまでは、書面によりクーリング・オフを行うことが出来ます。
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